《高梁市議会情勢》
反対請願一部修正か
岡山県高梁市議会の総務委員会で採択された共謀罪反対の請願は、22日の本会議で可決が確実の情勢だ。
ただし、本会議では請願の一部修正を求める意見書が出され、採用される見通しだ。
複数の議員によると、意見書の内容は、請願の文言のうち「全国27弁護士会が反対している」などの部分を削除し、「慎重な討論を求める」といった趣旨の修正を要求。これにしたがって修正の上、可決されると思われる。
修正次第では、請願がかなりトーンダウンする可能性も否めないが、こういったものが俎上に上ることすらない大都市に比べれば、はるかに健全ではあるまいか。
厳しくも美しい自然の中で暮らす人口4万人の地方だからこそできるのかも知れない。
岡山県は私のふるさとで、学生時代は高梁川をカヌーで下ったこともある(ダムが多くて難儀したが)。
よくやった高梁! とエールを送りたい。
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気になる国会情勢である。
前特別国会で三度目の上程がなされ、審議入りした共謀罪法案(組織的犯罪処罰法改正案)は、来年1月に開会する通常国会で引き続き審議が行われる。
審議入りは、次期国会で上程が見込まれている少年法改正案※が審議された後の3月〜4月とみられている。この少年法改正の流れも、警察の権限を拡大するという点では共謀罪と共通している。
※一般市民から見れば「改悪」だが、ひとまず法案の表現にしたがっておく。
与党は、政府提案の原案のうち2点を修正した上で強行採決に出る可能性が高い。
この修正とは、
1、条文の「団体の活動として」について「犯罪目的の団体」という縛りをかける
2、準備行為(、オーバートアクト=顕示行為=よりは先の段階で、予備よりも以前)を要件に入れる。「包丁は売っていますか」と電話をかける行為などだといわれる。
この修正をもって、ご心配はありません、と反対の声を静めたい思惑だろう。
だが、いったい犯罪目的の団体って誰がどうやって決めるのかなど、曖昧模糊とした、使う側の解釈でどうにでもなりそうな法律であることに大した違いはない。
「団体をつくれば、即座に適用対象になる恐れがあることに、変わりは無い」と野党側の反発は必至だ。
心配ない、といいながら捜査当局が何をほしがっているかは、『週刊金曜日』12月9日号に掲載されている平沢勝栄議員のインタビューに明らかだ。
ご本人も確認したうえで採用されたというタイトルは、ずばり
「捜査当局に権限与えろ」
盗聴は世界の常識、潜入・おとり捜査も当たり前だとか。
捜査当局の「夢」を代弁しているようで、一見に値する。
平沢氏のHPにもコピーが掲載されている。
http://www.hirasawa.net/news_051213.html
ちなみに、このインタビューは与野党議委を直撃した共謀罪特集の一部で、
平岡秀夫(民)、漆原良男(公)、保坂展人(社)の各氏にも、聞いている。
衆院法務委員会の構成は、定数35のうち与党(自・公)が23.反対勢力(民・社)は8。
「強行採決に出られればどうしようもない。世論の盛り上がりしか道はない」
とは、野党議員の言葉である。

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