音楽家にとって意識をしなければならなく、しかしてなかなか学ぶ機会のないものの一つ、著作権の話をしてみるよ。
簡単に言ってしまえば、ある作品をこしらえた人物のその功績を保護する権利。要するにパクリをなくすことなのよ。
コメントはしないけれど、つい最近こういう事件があった。
"クラシックコンサート主催者に、楽曲の著作物使用料支払い命じる JASRAC主張の算定方法を採用 京都地裁"
http://jyoushiki.blog43.fc2.com/blog-entry-1443.html
こういう目にあわないようにしなければならない。怖い怖い。決まりごとはきちんと守ろう。
わしが著作権を意識したのは大学生になってから、とある大学の演奏会のマネージャーになった時。
入場料無料で、クラシック界でもポピュラーといわれるアンダーソンの曲をちりばめた演奏会をしましてん。
それがわしが初めて関わった、学生単独での演奏会。はりきって間違いがないように色々と考えていたのですよ。
そこで、著作権料金について調べてみたらびっくり。この演奏会は著作権料金の支払いが必要と言われる演奏会だったの。
さて、この演奏会でどこが著作権料金支払いの必要にあたるかお考えください。
・大学独自の演奏会で、ホールは大学講堂。ただし講堂使用には大学に申請が必要。
・観客は入場料無料、加えて予約不要。
・奏者はそこの学生及びボランティアの卒業生。卒業生はみな一般企業の社員。
・指揮者は好意によりギャラが格安、しかしプロフェッショナル。
・演奏曲は十曲。作曲者は最新でルロイ・アンダーソンのシンコペティットゥドゥ・クロック

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